このたびの台風19号に伴い被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、台風19号の影響により災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合に、電気料金等の特別措置を講ずることとしましたので、
本日、お知らせいたします。
尚、本特別措置は、先般中部電力株殿が発表されたものと同様の措置となります。
特別措置の内容は、次のとおりです。
1.対象地域
災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さまを対象とします。
(以下、2019年10月15日時点)
【災害救助法適用対象市町村】
長野県長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村
【隣接市町村】
長野県:駒ヶ根市、大町市、上伊那郡箕輪町、上伊那郡南箕輪村、下伊那郡大鹿村、木曽郡上松町、木曽郡木祖村、木曽郡王滝村、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村、北安曇郡池田町、北安曇郡松川村、北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、上水内郡信濃町、上水内郡小川村
静岡県:静岡市、富士宮市(注)
岐阜県:高山市、下呂市
(注)災害救助法が適用された山梨県(南巨摩郡身延町等)に隣接する地域
Ⅱ.特別措置の内容
1.電気料金の支払期日の延長
2019年9月分(※)、10月分および11月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
(※)9月分については、支払期日が災害救助法の適用日(10月12日)以降となる地域にお住まいの方が対象となります。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を免除いたします。
3.工事費負担金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、2020年4月末日までに被災前と同じ契約内容で新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は免除いたします。
4.臨時工事費の免除
被災場所の復旧のために臨時電灯または臨時電力を必要とされる場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費は免除いたします。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は免除いたします。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は免除いたします。
詳細は以下のホームページをご参照下さい。
(中部電力)http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3271967_21432.html
(経済産業省)https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015012/20191015012.html
(内閣府)http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(※)
(※)災害救助法の適用地域は適宜更新されますので、最新の状況については「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
Ⅲ.特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社窓口までご連絡ください。
お問合せ先:おみせのでんきヘルプデスク 0120-037-209
(受付時間:平日10:00~18:00)