このたびの台風19号に伴い被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、台風19号の影響により災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合に、電気料金等の特別措置を講ずることとしましたので、本日、お知らせいたします。
尚、本特別措置は、先般東京電力エナジーパートナー株式会社殿が発表されたものと同様の措置となります。
特別措置の内容は、次のとおりです。
Ⅰ.対象地域
災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さまを対象とします。
【茨城県】
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町
【栃木県】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町
【群馬県】
前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町
【埼玉県】
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町
【東京都】
墨田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町
【神奈川県】
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
【山梨県】
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野
原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村
【静岡県】
伊豆の国市、田方郡函南町
Ⅱ.特別措置の内容
1.電気料金の支払期日の延長
2019年9月分(※)、10月分、11月分および12月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
(※)9月分については、支払期日が災害救助法の適用日(10月12日以降となる地域にお住まいの方が対象となります。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を免除いたします。
3.工事費負担金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、2020年4月末日までに被災前と同じ契約内容で新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は免除いたします。
4.臨時工事費の免除
被災場所の復旧のために臨時電灯または臨時電力を必要とされる場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費は免除いたします。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は免除いたします。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は免除いたします。
詳細は以下のホームページをご参照下さい。
(東京電力)http://www.tepco.co.jp/ep/notice/news/2019/1518831_8907.html
(経済産業省)https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015012/20191015012.html
(内閣府)http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(※)
(※)災害救助法の適用地域は適宜更新されますので、最新の状況については「内閣府発表_災害救助法
の適用状況」をご参照ください。
Ⅲ.特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社窓口までご連絡ください。
お問合せ先:おみせのでんきヘルプデスク 0120-037-209
(受付時間:平日10:00~18:00)