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「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一
部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」および「社会保障の安定財源の確保等
を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法
律等の一部を改正する法律」による消費税法および地方税法の改正により、2019 年10月1 日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。
電気料金を算定する際に使用する基本料金や電力量料金等の各単価については、消
費税等相当額を含めた消費税総額表示(内税)方式としています。今回の消費税法等
改正に伴い、新たな消費税率を電気料金に反映するため、2019 年10 月1 日に約款の変
更を実施させていただきます。
■概略
原則は10月検針分までは8%が適用となります。
ただし、再点で10月1日以降の開始且つ10月中に検針されたものについては、10%が適用されます。
■見直し後の料金の適用開始時期について
(1)2019 年9 月以前から継続して電気をご利用のお客さま
電気料金は、消費税法に定める経過措置の対象となるため、2019 年11 月分料金
から新税率が適用となります。
(2)2019 年10 月1 日以降、新たに電気のご利用を開始するお客さま
お引越しなどにより2019 年10 月1 日以降、新たに電気のご契約を開始されたお客
さまは2019 年10 月分料金から新税率が適用となります。
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